登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。
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出典:「不動産用語集」
(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)
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1番抵当権 (いちばんていとうけん)