賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)