宅建業者
は、事務所または、建設省令で定めた場所には免許内容を掲示しなければならない。これには、所在地、免許の有効期間、専任の
取引主任者
の氏名を明記している。
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出典:「不動産用語集」
(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)
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標識の掲示(ひょうしきのけいじ)