不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければいけない。買い戻し期間は最長10年。
   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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買戻し特約(かいもどしとくやく)