民事訴訟法上、債権保全のために執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。 競売公売手続きの開始と同時に行なわれる。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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差押(さしおさえ)