登記は当事者の申請または官公署の嘱託によるものが原則だが、これら申請や嘱託によらないで登記官が職権で行う登記。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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職権登記(しょくけんとうき)