賃貸の媒介の場合依頼者双方から受け取ることが出来る金額の合計は借賃の1ヶ月以下、居住用賃貸の場合は片方から半月分以下、ただし依頼者の特別の承諾があれば例外的にOK。その場合も合計額が賃料の1ヶ月分を超えることは出来ない。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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仲介手数料(賃貸の媒介の場合)(ちゅうかいてすうりょう)