不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。
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出典:「不動産用語集」
(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)
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中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)