宅建免許には2種類ある。(1)国土交通大臣免許 (2)都道府県知事免許。(1)は2以上の都道府県に事務所をもっている宅建業者。営業は(2)であっても全国でできる。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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宅建免許(たっけんめんきょ)