以下の2点を満たしていること@宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介A以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)