借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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建替承諾料(たてかえしょうだくりょう)