平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。
▲戻る
出典:「不動産用語集」
(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)
Copyright 2004
全日本不動産協会 不動産保証協会
定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)