一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、
登記所
に備える
登記簿
に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない。
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出典:「不動産用語集」
(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)
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登記(とうき)