国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。一定事項が登載されており、宅建業者は登載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。名簿は一般の人も閲覧でき、取引をする際に信用できるかどうか、一つの指標として下調べもできる。

   

出典:「不動産用語集」(http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yougo.asp)

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宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)